4月1日になると疑問に思うこと

毎年4月1日になると疑問に思うことがあります。同級生はどうして「4月2日」から翌年4月1日生まれなのでしょう。
この疑問は、2002年7月25日に民主党平野博文議員が衆議院で質問している。(出典:http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a154154.htmおよびhttp://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b154154.htm
年齢計算ニ関スル法律明治35年法律第50号)は、第1項において「年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス」と規定し、第2項において「民法第百四十三条ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス」と規定している。民法明治29年法律第89号)第143条第2項は、「週、月又ハ年ノ始ヨリ期間ヲ起算セサルトキハ其期間ハ最後ノ週、月又ハ年ニ於テ其起算日ニ応当スル日ノ前日ヲ以テ満了ス」と規定しており、「前日ヲ以テ満了ス」とは、前日午後12時*1をもって満了することを意味するものと一般に解されている。*2
以上を組み合わせると、年齢計算に関する法律は、「ある者の年齢はその者の誕生日の前日の午後12時*3」に加算されるものとしているのだ。例で述べると、2001年4月1日生まれの子は、2007年3月31日午後12時、すなわち、「2007年4月1日になる直前」に満6歳になる。一般に考えられているように、誕生日を迎えて満年齢が加算されるのではなく、その「前日」に満年齢が加算されるのだ。
さて、疑問になっていた入学時点の話ですが、先の質問書の内容を例で説明すると次のようになる。学校教育法(昭和22年法律第26号)第22条により、2006年4月1日から2007年3月31日の間に満6歳に達した子女の保護者は、2007年4月1日から始まる学年の初めから当該子女を小学校に就学させる義務が生ずる。一方、年齢の計算を年齢計算に関する法律に基づいて行うと、先の期間に満6歳に達するのは、2000年4月2日から2001年4月1日の間に生まれた者となる。
学校教育法は、「年度」を意識して入学対象となる者を指定しているが、年齢計算に関する法律が、「前日」に満年齢を加算するよう規定している関係で、同級生が「4月2日」から始まることになるのである。
・・・分かりにくいですけど、分かりましたか。

参考:年齢計算ニ関スル法律 - Wikipedia

*1:午後12時とは夜の12時のこと。別の言い方をすれば、その日が終わる最後の瞬間。分かりにくいのは、午後12時を1秒でも過ぎると「午前」となる。これは本来12時ちょうどが午前でも午後でもないことから起こる。

*2:現行の民法は口語化されているが、先に紹介した質問と答弁書を元に作成した。

*3:注1を参照してください。